特定非営利活動法人 魚道研究会 定款
(制定)
平成12年12月8日
(改正)
平成16年4月1日

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 魚道研究会 という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市藪田南三丁目1番21号大日コンサルタントビル1階に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、河川に生息する魚類等の水棲生物の環境についての研究・啓蒙に関する事業を行い、これらの保護・育成に寄与する事を目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

 (1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (2)環境の保全を図る活動
 (3)科学技術の振興を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)特定非営利活動に係る事業
    a 魚道に関する科学技術の振興を図る事業
    b 河川に生息する水棲生物に関する学術、文化の振興を図る事業
    c 河川環境の保全を図る事業
 (2)収益事業
    a 魚道の設計・施工・維持管理に関わる事業
    b 河川に生息する魚類等の調査・研究に関わる事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した企業・団体及び個人
 (2)学生会員 この法人の目的に賛同する学生
2 この法人は前項の会員の他に理事会の議決により、この法人の目的に賛同し、学識経験をもとに、この法人の運営に助言と協力をもって参加する特別顧問をおくものとする。

(入会)
第7条 この法人の目的に賛同し会員として入会しようとするものは、理事長宛に入会届けを書面にて提出しなければならない。
2 理事長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、申し込み者に理由を述べてその旨を書面にて通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一つに該当するときは、会員の資格を喪失する。
 (1)書面により退会届けの提出があったとき
 (2)本人が死亡し、または正会員である企業・団体が消滅したとき
 (3)一年以上会費を滞納したとき
 (4)除名されたとき

(退会)
第10条  会員は、理事長に退会届けを書面で提出して、任意に退会することが出来る。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合は、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この定款に違反したとき
 (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事  7人
 (2) 監事  1人
2 理事の内、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれる事になってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることが出来ない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をする必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況、又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対して、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため、職務遂行に耐えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。ただし、この法人の収入として会費以外の収入がある場合に限るものとする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。ただし、会費以外の収入が継続して見込めることを確認した時点以降とする。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5)事業報告及び収支決算
 (6)役員の選任及び解任、職務と報酬
 (7)入会金及び会費の額
 (8)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9)事務局の組織及び運営
 (10)その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回4月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を示した書面をもって、招集の請求があったとき。
 (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的、日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知をしなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、理事長がこれを務める。但し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長がこれを代行する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上出席がなければ開会することが出来ない。

(議決)
第28条 総会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席出来ない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として議決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条の第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の決議について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることが出来ない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員の総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者数)
 (3)審議事項
 (4)議事経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるものの他、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)特別顧問の招聘に関する事項
 (4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき。
 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的を示し招集の請求があったとき。
 (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2号、第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を開催しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決等)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によるあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席出来ない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが出来ない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者の氏名及び表決内容)
 (3)審議事項
 (4)議事経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)入会金及び会費
 (3)寄付金品
 (4)財産から生ずる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入

(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定に係わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3)正会員の欠亡
 (4)合併
 (5)破産
 (6)所轄庁による認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、岐阜県に譲渡するものとする。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとする場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。



  


  附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
   理事長   酒井 茂
   副理事長  市橋 光
   理事     馬渕 和三
   理事     櫛田 賢一
   理事     吉田 浩嗣
   理事     田淵 一光
   理事     松島 秀夫
   監事     藤田 滋基
4 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成13年4月30日までの任期とする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年3月31日までとする。

以上